漢方薬をご希望なら熊本県熊本市南区の松田医院 和漢堂へ

TEL: 0964-28-3331

生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)について

高血圧、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者様が対象です。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していたかたは、「生活習慣病管理料」へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた、目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容を記載した「療養計画書」へ 初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。